自筆証書遺言保管制度 令和2年7月10日に制度開始 2021.07.06
昨日、家内と遺言書を法務局に保管委託する手続きをしてきました。
そのときに係官から「この自筆証書遺言書保管制度は昨年の7月10日に制度化されたばかりで、世間
にはあまり知られていないようなのです。どのような媒体を通して知られたのか参考のためにお聞かせ
いただけますか」と問われ、この制度が一般に知られていないことが判ったので、皆さんにも紹介したく
思い、「サロン便り」に簡単な説明を載せました。
*自筆証書遺言書のことを簡略して遺言書と以後記します。
定期的に取っていた通販カタログの中に遺言書の書き方という情報ページがあり、遺言書を法務局に
預ける制度があることを知ったのです。
メリットは
1.遺言書を自宅で保管すると行方不明や破棄、改ざんされる恐れがあるが法務局に保管するとその
心配がないこと。
2.遺言者の死後、相続人は相続するために家庭裁判所に行って手間と時間がかかかる「検認」とい
う手続きをしなければならないが、法務局に保管していたらその検認が不要となること。
私たち夫婦は家と土地といくらかの有価証券以外たいした財産もないのですが、どちらかが死んだと
きに残ったものが簡単に遺産相続ができるため、つまり検認をせずに済むようこの制度を利用するこ
とに決めたのです。
保管制度を受けるためには申請書を作成して本人が直接法務局に行く必要があります。
申請書は法務局の窓口に置いてあり、複数枚で構成されていてるので添付の手引きをもとに、提出す
る前に自宅で前もって作成したほうがよいです。
気をつけなければならないのが法務局は申請書が適切に記されているかのチェックは厳重に行います
が、遺言書そのものの内容については一切チェックもなければアドバイスもしてくれません。
申請書類は基準に合っていても遺言書そのものの内容が無効となっている場合もあるのです。
それについては下記のページを参照ください。
https://www.nanami-souzoku.
また、遺言書の正しい書き方については下記のページを参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/
幸い私たちの場合は知人に司法書士がいましたのでアドバイスを受けましたが、そんな方がいない方
は司法書士の無料相談窓口に相談されてみるのが良いと思います。
そしてもう一つ非常に大切なのが申請書の中で遺言執行者を指名しておくことです。
遺言執行者がいないと、預貯金を相続する際、受け取る相続人全員の署名捺印が必要となります。
もし相続人の中に認知症の人がいた場合、書名できないことも考えられます。
しかし、遺言執行者が指定されていると、その人が単独で銀行の手続きをすることが可能なのです。
私たちの場合は同時に提出するのでそれぞれが第一遺言執行者にしますが、第二には長男を指名
しております。
このように法務局に遺言書を保管してもらうと煩雑な様々な手続きを省くことができるのです。
法務局での手続きに要する時間は申請書に不備がなければ1時間以内でできます。
本人確認のために顔写真がついた証明書(運転免許証、マイナンバーカード)必要。
訂正が生じたときのために必ず印鑑を持参のこと。
申請書の内容がすべて正しいか(特に申請者と遺言執行者の住所など)を調べ、それらすべてをコ
ンピューターに登録する作業が30分~40分ほどです。
保管に要する費用は1通、3900円。私たちは夫婦で登録しましたので7800円。